確定拠出年金、日系人の場合は?

最近、お客様の会社で確定拠出年金を導入しました。投資教育は私がやらせていただきましたが、中小企業の場合、離転職の取扱についての説明は特に重要なので、ゆっくり説明をしていたところ、思わぬ難問が飛び出しました。
ボク、日系2世なんだけど、本国に帰ったらどうなるの?
う~ん、国民年金に任意加入してればいいだろうけど、そうでない場合は????
答えです。
 
1 個人型で拠出を続けられる場合
日本に国籍があれば、海外に在住していても国民年金に任意加入することができます。出国前に住所地の市町村役場に届出て国民年金に任意加入し、同時に任意の金融機関を選んで個人型に資産を移管します。
2 脱退一時金を受けられる場合
まず、個人別管理資産が1万5千円以下の場合でかつ、最後に企業型年金加入者の資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して6か月を経過していない場合は、個人型に移管する前に、脱退一時金として受け取ることができます。
個人別管理資産が1万5千円を超える場合は、一旦個人型に移管し、次のすべての要件を満たす場合に脱退一時金として資産を受け取ることができます。
・60歳未満であること
・企業型年金の加入者でないこと
・個人型年金の加入資格がないこと(国民年金に任意加入しない)
・障害給付金の受給権者でないこと
・通算拠出期間が3年以下であること又は請求した日における個人別管理資産の額が50万円以下であること
・最後に個人型確定拠出年金加入者または企業型年金加入者の資格を喪失した日から起算して2年を経過していないこと
・企業型年金において脱退一時金の支給を受けていないこと
3 個人型で運用指図者になる場合
脱退一時金を受け取らず、国民年金に任意加入しない場合は、個人型の運用指図者となります。運用指図のみなので、場合によっては口座の維持手数料が運用益を上回って資産が目減りする場合があります。
実際には脱退一時金を受け取る場合がほとんどでしょうが、今後マッチング拠出が始まったらまた複雑になるでしょうね。

確定拠出年金、日系人の場合は?” に対して1件のコメントがあります。

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