高額療養費が使いやすくなりました

健康保険(国民健康保険も同じ)の高額療養費の制度は、他に比べたら知られていると思います。一つの診療期間で歴月1ヶ月以内にかかった自己負担額の、高額になった分がかえってくるというあれです。
一昨年の改正(改悪?)で自己負担額がわかりにくくなりましたが、高額所得の人とかなりの低所得者を除いてはおよそ9万円弱が自己負担の限度額です。ただしこの制度は申請後しばら~くしてからしか(通常2~3ヶ月後)お金が返ってこないので、さしあたって病院に支払うお金は用意しないといけないことが余裕のない人には大変でした。
この4月の改正では、いったん病院に全額を支払うのではなくて、「限度額適用認定書」を提示することによって自己負担限度額(つまり約9万円)のみ支払えばいいことになりました。限度額を超えた分(つまり高額療養費として今まで帰ってきていた分)は健康保険が直接病院へ支払うことになります。
さて、私たちのすることは、病院への支払い(あくまで健康保険の3割負担分です。差額ベッド代などは別です)が9万円を超えそうになったら、政府管掌健康保険の人は社会保険事務所へ、その他の健康保険組合の人は会社の総務へ、国民健康保険の人は市役所町村役場に出向いて「限度額適用認定書」を発行してもらうこと。政府管掌健康保険の場合は(これも社会保険事務所によって異なるかもしれませんが)社会保険事務所に健康保険証(コピーでも可)と印鑑を持って行けば手続きできます。ただしこちらは後日郵送で、通常1週間かかるそうですから、早めに手続きしておくことが必要です。ちなみに名古屋市の場合は国保の保険証を持って窓口に行けば即日交付されるとのことでした。

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