出産手当金についての補足

先々回の記事の書き方が悪かったので、「やはり扶養に入ってしまうと、出産手当金は無理なんですね・・。」というお便りをいただいてしまいました。出産手当金は被保険者期間が1年以上ある人が退職後6ヶ月以内に出産したときにももらえますが、出産手当金をもらっている間はご主人の扶養に入れない(健康保険としては)というのが正しい言い方でした。
通常のケースだと、職場復帰しない場合は出産手当金をもらい終わってから扶養に入るということになります。
なお、出産手当金がもらえる日数は、産前産後休暇の日数と同じ、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠のときは98日)、産後56日分です。

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