第3号被保険者の届出

第3号被保険者の未届の救済が始まってはや1年弱だが、どれくらい出ているものなのか。今回は多少レアなケースに遭遇した。
Aさんのご主人は50代で退職して大学に入った。ご子息の入学と同時であったかどうかは知らないが、すばらしいチャレンジ精神である。
退職は大学入学よりも先であった。退職後、Aさんのご主人は勤め先の健康保険を任意継続、失業給付の基本手当てを受け取り、国民年金に加入していたと思われる。大学に入って学生になったので国民年金は「学生納付特例」により猶予を申請、2年が経過した。
Aさんから相談があったのは、ご主人の任意継続が切れた最近である。Aさん自身は会社員なので、そこからご主人とご子息をAさんの扶養家族とし、同時にご主人を第3号被保険者とした。実はAさんは前々からそうできるのではないかと思っていたのだが、ご主人に意地があったようだ。
が、いったんそうなれば早いもの、いままでの所得のなかった期間も第3号となれないかという話になった。
この場合の手続きには、所得の証明(所得がないので「非課税証明書」ということになる)と世帯の住民票が必要である。さらに失業給付を受けていた間は第1号被保険者となるので、失業給付をいつまで受給していたかも明らかにする必要がある。雇用保険の受給者証があればそれでOKだが、なければハローワークに行って「雇用保険受給証明書」をもらってくる。これを第3号被保険者の届に添付して提出することになる。
余談だが、この添付書類について「ねんきんダイヤル」にかけてみたところ、そのような複雑なことにはお答えできませんだと。なんだかな〜。担当者により知識レベルに差があるに違いない。

第3号被保険者の届出” に対して3件のコメントがあります。

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