働く妻が亡くなったら

こないだうちのご質問。
Q 夫婦共働きの30代で、幼児と小学生の子供があります。妻が亡くなったとき、加入中の厚生年金から遺族年金は出るのでしょうか?
A 遺族厚生年金は、お子さんが18歳未満、ご主人が55歳未満なので、お子さんに受給権が発生します。金額は妻の老齢厚生年金(最低30年加入したとして計算)の4分の3です。
お子さんは遺族基礎年金の受給権もありますが、父と同居するので支給停止となります。
したがってお子さんが18歳になってから初めて迎える3月31日(障害者の場合は20歳の誕生日)まで、遺族厚生年金が支給されます。
夫死亡の場合は遺族基礎年金が支給停止になりませんから、妻死亡の場合より遺族年金は多くなります。
生命保険は往々にして夫の保険に偏りがちですが、妻の稼ぎが家計に大きな影響を与えている場合、妻の保険も無視できません。

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