助成金を活用しましょう
厚生労働省からは「ヒト」に関する助成金が数多く出されています。
御社も活用できる助成金・奨励金があるかもしれません。
気になるものがあれば当事務所へご相談ください。
2025年5月更新
主な助成金
雇用環境の整備
■非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進する
キャリアアップ助成金(詳しくはこちらへ)
職業生活と家庭生活の両立支援
■男性の育児休業を推進する
両立支援等助成金(出生時両立支援コース)【子育てパパ支援助成金】
男性従業員が育児休業を取得しやすい一定の取組みを行い、育児休業を取得した男性従業員が生じた会社が利用できます。(中小企業のみが対象)
■助成額
| 1. 第1種 (※1) | 1人目: 20万円(連続5日(所定労働日4日)以上の育児休業、雇用環境整備措置を2つ以上実施) ※雇用環境整備措置を4つ以上実施の場合30万円 2人目・3人目:10万円(要件はそれぞれ異なります) | |
| 2. 第2種 New | 60万円 ※申請時にプラチナくるみん認定事業主であれば15万円加算 | |
| 育児休業等に関する情報公表加算(※2) | 2万円 ※ 1〜3人目のいずれかに1回限り加算 | |
※1 産後パパ育休の申出期限を2週間前より長く設定している場合は、雇用環境整備措置の数が2つ以上から3つ以上一増加します。
※2 育児休業の取得状況(男性の育児休業等取得率など)を「両立支援のひろば」サイト上で公表した場合に加算されます。
※ 第1種の対象となった同一の育児休業取得者の同一の育児休業について、育児休業等支援コースとの併給はできません。
※第2種申請後の第1種申請、又同一年度内に第1種及び第2種両方の申請はできません。
※1企業について、第1種は3人目まで、第2種は1回限りの支給となります。
※他にも要件があります。詳細は各取扱期間にお問い合わせください。
1.第1種(男性労働者の育児休業取得)
●必要な取組み
- ・育児・介護休業法に定める雇用環境整備(研修の実施や相談窓口の設置等)の措置を複数行っている
- ・育児休業取得者の業務を代替する従業員の業務見直し(残業の抑制のための業務見直し等)に係る規定等を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしている
- ・男性従業員が子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上(1人目の場合)の育児休業を取得している
2.第2種(男性の育児休業取得率の上昇等)
●必要な取組み New
- ・第1種「必要な取組み」の①、及び②の実施
- ・以下のいずれかを達成
- A) 申請年度の前事業年度の男性労働者の育休取得率が、前々事業年度と比較して30%以上UP&育休取得率50%以上
- B) 申請年度の前々事業年度で子が出生した男性労働者が5人未満、かつ申請前事業年度と前々事業年度の男性労働者の育休取得率が連続70%以上
仕事と育児の両方を支援する
■両立支援等助成金(育児休業等支援コース)
育休取得時・職場復帰時
●育休取得時に必要な取組み
① 育休復帰支援プランによる支援を規定、周知し、面談後にそのプランを作成する
② プランに基づき業務の引継ぎ等を実施し、産後休業も含め連続3か月以上の育児休業を取得する
●職場復帰時に必要な取組み
① 育児休業中に職場の情報を提供し、職場復帰前と職場復帰後に、上司等と面談を行う
② 対象者が原職等に復帰後、申請日までの間、雇用保険被保険者として6か月以上継続雇用する
■助成額
| 1.育休取得 | 30万円 | 1企業2人まで支給 (無期雇用者、有期雇用者各1人) |
| 2.職場復帰時 | 30万円 |
※育児休業等に関する情報公表加算あり(1.〜2.いずれかに1回限り、2万円)

仕事と育児の両立を支援する会社に
■両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)
育児休業取得者や育児のための短時間勤務制度利用者の業務を代替する周囲の労働者への手当支給等の取組みや、育児休業取得者の代替要員の新規雇用を行った会社が利用できます。
1. 手当支給等(育児休業) (労働者数が300人以下の企業が対象※1)
●必要な取組み
- ・代替業務の見直し・効率化の取組みを実施している
- ・業務を代替する労働者への手当制度等を就業規則等に規定している
- ・業務を代替する労働者に対し手当等を支給している
- ・対象者が7日以上の育児休業を取得し、復帰後も支給申請日まで継続雇用している
2. 手当支給等(短時間勤務) (労働者数が300人以下の企業が対象※1)
●必要な取組み
- ・手当支給等「必要な取組み」の①、及び②の実施
- ・対象者が育児のための短時間勤務制度を1か月以上利用し、支給申請日まで継続雇用している
3. 新規雇用(育児休業) (中小企業のみ)
●必要な取組み
- ・育児休業を取得する労働者の代替要員を新規雇用又は新規の派遣受入れで確保している
- ・対象者が7日以上の育児休業を取得し、復帰後も支給申請日まで継続雇用している
- ・代替要員が育児休業中に業務を代替している
※1 労働者数300人超の企業も対象となる場合があります。
詳細は各取扱機関にお問い合わせください。
■助成額
| 1. 手当支給等 (育児休業) | AとBの合計額 (最大140万円) | A.業務体制整備経費:6万円(※1) (育児休業1か月未満:2万円) ※ 労務コンサルティングを社労士等の外部専門事業者に委託した場合は20万円 B.業務代替手当:業務代替手当支給総額の3/4 (プラチナくるみん認定事業主は4/5) ※上限10万円/月、12か月分まで |
| 2. 手当支給等 (短時間勤務) | AとBの合計額 (最大128万円) | A.業務体制整備経費:3万円(※1) ※ 労務コンサルティングを社労士等の外部専門事業者に委託した場合は20万円 B.業務代替手:業務代替手当支給総額の3/4 ※ 上限3万円/月、子が3歳になるまで |
| 3. 新規雇用 (育児休業) | 「育児休業期間中に業務代替した期間」に応じて以下の額を支給 ・7日以上14日未満:9万円 〈11万円〉 ・14日以上1か月未満:13.5万円 〈16.5万円〉 ・1か月以上3か月未満:27万円〈33万円〉 ・3か月以上6か月未満:45万円 〈55万円〉 ・6か月以上:67.5万円 〈82.5万円〉 ※ 〈 〉内の額は、プラチナくるみん認定事業主への割増支給額 | |
| 有期雇用労働者加算 | 上記1. 〜3.に10万円 ※ 育休取得者又は短時間勤務者が有期雇用労働者かつ業務代替期間1か月以上の場合に加算 | |
※1 業務体制整備経費は、1人目の対象者について1回限りの支給。
※ 1. ~3.全て合わせて1年度 10 人まで、初回から5年間支給。
くるみん認定を受けた会社は、1年度の上限人数にかかわらず、令和11年度まで延べ50人を限度に支給。
※ 1. 及び3.は同一の育児休業取得者の同一の育児休業について、出生時両立支援コース(第1種)、育児休業等支援コース(育休取得時、職場復帰時)のいずれかと併用可能。
※ 育児休業等に関する情報公表加算あり(1. ~3.いずれかに1回限り、2万円)。
仕事と育児の両立を支援する会社に
■両立支援等助成金(柔軟な働き方選択制度等支援コース)
育児を行う労働者の柔軟な働き方を可能とする制度を複数導入し、制度を利用した労働者に対する支援を行った会社が利用できます。(中小企業のみが対象)
●必要な取組み
- 1. 柔軟な働き方選択制度等(※)を2つ以上導入する
※ ①フレックスタイム制度又は時差出勤制度 ②育児のためのテレワーク等 ③短時間勤務制度④保育サービスの手配及び費用補助 ⑤子の養育を容易にするための休暇制度又は法を上回る子の看護等休暇制度
- 2. 柔軟な働き方選択制度等の利用について、「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」による支援を実施する方針を社内周知する
- 3. 労働者との面談を実施し、本人の希望等を確認・結果記録の上、業務体制の検討や制度利用後のキャリア形成円滑化のための措置を盛り込んだプランを作成する
- 4. 制度利用開始から6か月間の間に、対象者が柔軟な働き方選択制度等を一定基準以上利用している
■助成額 ※1年度につき1企業5人まで
| 制度を2つ導入し、対象者が制度利用 | 20万円(3つ以上導入は25万円) |
※育児休業等に関する情報公表加算あり(1回限り、2万円)
※他にも要件があります。詳細は各取扱機関にお問い合わせください。
仕事と介護の両立を支援する会社に
■両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)
仕事と介護の両立のための職場環境整備に取り組み、介護休業の取得・職場復帰又は介護 のための両立支援制度を導入し、 制度を利用した従業員がいる会社が利用できます。(中小企業のみが対象)
1.介護休業
●必要な取組み
- ① 介護休業の取得・職場復帰支援に関する方針の社内周知
- ② 労働者との面談を実施し、介護支援プランを作成・実施
- ③ 対象労働者が連続5日以上の介護休業を取得し、復帰後も支給申請日まで継続雇用
2.介護両立支援制度
●必要な取組み
- ・上記①及び②の実施
- ・いずれかの介護両立支援制度(※)を対象労働者が一定基準以上利用し、支給申請日まで継続雇用
※ 介護両立支援制度所定外労働の制限制度/時差出勤制度/深夜業の制限制度/短時間勤務制度 /在宅勤務制度/フレックスタイム制度/法を上回る介護休暇制度/介護サービス費用補助制度
3.業務代替支援
●必要な取組み
- 新規雇用
① 新規雇用
・ 対象労働者が介護休業を連続5日以上取得し、業務代替要員を新規雇用または派遣受入で確保
② 手当支給等
- ・ 業務を代替する労働者への手当制度等を就業規則等に規定
- ・ 対象労働者が介護休業を連続5日以上取得、又は短時間勤務制度を合計15日以上利用し業務代替者への手当支給等
■助成額 1.~3.それぞれ1企業5人まで
| 1.~3.の助成額は利用者1人当たり | |||
| 1.介護休業 | 対象労働者が介護休業を取得&職場復帰 | 40万円(連続15日以上の休業の場合、60万円) | |
| 2.介護両立支援制度 | A: 制度を1つ導入&対象労働者が当該制度を利用 | 20万円(合計60日以上の休業の場合30万円) | |
| B: 制度を2つ以上導入&対象労働者が当該制度を1つ以上利用 | 25万円(合計60日以上の休業の場合40万円) | ||
| 3. 業務代替支援 | (1)新規雇用 | 介護休業取得者の業務代替要員を新規雇用または派遣で受入 | 20万円(連続15日以上の休業の場合30万円) |
| (2)手当支給等 | A: 介護休業取得者の業務代替者に手当を支給 | 5万円(連続15日以上の休業の場合10万円) | |
| B: 介護短時間勤務者の業務代替者に手当を支給 | 3万円 | ||
| 環境整備加算:10万円 ※1企業あたり1回に限り加算 | |||
※他にも要件があります。詳細は各取扱機関にお問い合わせください。
仕事と不妊治療等の両立支援に取り組む会社に
■両立支援等助成金(不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース)
不妊治療、月経(PMS〈月経前症候群〉含む)や更年期といった女性の健康課題に対応するために利用可能な両立支援制度を利用しやすい環境整備に取り組み、不妊治療や女性の健康課題に関する労働者の相談に対応し、その制度を労働者に利用させた会社が利用できます。(中小企業のみが対象)
●必要な取組み
- 1. A. 不妊治療、B. 女性の健康課題対応(月経)、C. 女性の健康課題対応(更年期)、それぞれの両立支援制度(※)、制度利用の手続きや賃金の取扱い等を就業規則等に規定
※ 休暇制度/所定外労働制限制度/時差出勤制度/短時間勤務制度/フレックスタイム制度/在宅勤務等
- 2. 労働者からの相談に対応する両立支援担当者を選任
- 3. 対象労働者(制度利用の開始日から申請日まで雇用保険被保険者として継続雇用)がそれぞれの両立支援制度を合計5日(回)利用
■助成額
| A. 不妊治療のための両立支援制度を5日(回)利用 | 30万円 |
| B. 月経に起因する症状への対応のための支援制度を5日(回)利用 | 30万円 |
| C. 更年期に起因する症状への対応のための支援制度を5日(回)利用 | 30万円 |
※それぞれ1企業当たり1回限り。
※A.の制度は、利用対象者の性別を問わないものとすること。
※他にも要件があります。詳細は各取扱機関にお問い合わせください。
最低賃金の引上げに取り組む会社に
業務改善助成金
生産性向上のための設備投資(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた会社が利用できます。(中小企業のみが対象)
(交付申請の締切り 第2期… 令和7年申請事業場に適用される地域最低賃金改定日の前日)
※第3期以降の募集を行う場合は別途ホームページ上での公開となります。
事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立て、実施する会社が利用できます。
■対象となる会社
- ① 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内
- ② 解雇、賃金引下げを行っていない
- ③ 大企業と密接な関係を有する企業(みなし大企業)でない
■助成額 ※< >内は特例事業者が、10人以上の労働者の賃金を引き上げる場合
| 引上げ額 (時給) | 助成上限額 | 事業場内最低賃金別助成率 | ||
| 事業場規模 30人以上 | 事業場規模 30人未満 | 1,000円未満 | 1,000円以上 | |
| 30円以上 | 30~100万円 <120万円> | 60~120万円 <130万円> | 4/5 | 3/4 |
| 45円以上 | 45~150万円 <180万円> | 80~160万円 <180万円> | ||
| 60円以上 | 60~230万円 <300万円> | 110~230万円 <300万円> | ||
| 90円以上 | 90~450万円 <600万円> | 170~450万円 <600万円> | ||
※賃金を引き上げる労働者数により助成額が異なります。
※同一事業場の申請は年1回まで。
※最低賃金の引上げは1回のみ(複数回の引上げは助成対象外)。
※同一事業主の年間申請上限は600万円。 New
※事業内最低賃金労働者の雇用期間は6か月以上。 New
※特例事業者とは
下記①②のいずれかに該当する事業者
① 申請事業場の事業場内最低賃金が1,000円未満である事業者
② 原材料費の高騰などにより、申請前3か月間のうち任意の1か月の利益率が前年同月に比べ3%ポイント以上低下している事業者
■助成対象となる経費
●助成対象事業場における、生産性向上に資する設備投資等が対象となります。
例 ・ 在庫管理短縮のためのPOSシステム導入
・ 顧客管理率の向上を目的とした業務フロー見直しのための、国家資格者による経営コンサルティング
・ 作業効率化のための店内改装や、受注のオンラインシステム導入
・ 人材育成のための外部団体等による、業務内容に関連したセミナーの受講
● 特例事業者のうち、②に該当する事業者に対しては、生産性向上のための設備投資等のうち、通常は助成対象外となる下記の経費が拡充されます。
・ 定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の乗用車や貨物自動車
・ PC、スマホ、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入
■助成金の計算方法
助成される金額は、生産性向上に資する設備投資等にかかった費用に一定の助成率をかけた金額と助成上限額とを比較し、いずれか安い方の金額となります。
■申請の流れ
事業場所在地を管轄する都道府県労働局に対し交付申請を行い、労働局からの交付決定を受けた後、申請内容に沿って賃金の引き上げ、設備導入などの事業を実施し、事業完了後に事業実施報告と助成金申請を行います。
※他にも要件があります。詳細は各取扱機関にお問い合わせください。
生産性向上に取り組む会社に
■働き方改革推進支援助成金
労働時間の設定の改善を促進するため、生産性を高めながら労働時間の短縮等の成果目標を達成した会社に対し、対象となる取組みに要した経費の一部が、成果目標の達成状況に応じて支給されます。(中小企業のみが対象)
1.労働時間短縮・年休促進支援コース
■対象となる会社 (交付申請の締切り 令和7年11月28日)
次のいずれにも該当する会社が利用できます。
- 1. 交付申請時点で、「成果目標」①から③のいずれかが未達成であること
2. 全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること
■対象となる取組み
下記のいずれか1つ以上を実施することが必要です。
- 1. 労務管理担当者に対する研修(※1)
2. 労働者に対する研修(※1)、周知・啓発
3. 外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング
4. 就業規則・労使協定等の作成・変更
5. 人材確保に向けた取組み
6. 労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・ 更新(※2)
7. 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(※2)
※1 研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修も含みます。
※2 長時間労働恒常化要件に該当する場合は、パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用が対象になります。詳細は各取扱機関にお問い合わせ下さい。
■成果目標
以下の「成果目標」のうち1つ以上を選択して実施することが必要です。
- ① 令和7年度又は令和8年度内において有効な36協定について時間外・休日労働時間数を縮減し、月60時間以下、又は月60時間を超え月80時間以下に上限を設定し、所轄労働基準監督署長に届出を行うこと
- ② 年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入すること
- ③ 時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入し、かつ、特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、不妊治療のための休暇、時間単位の特別休暇等)の規定をいずれか1つ以上新たに導入すること
※ 上記の成果目標に加えて、対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額を3%以上、5%以上又は7%以上引き上げることを成果目標に加えることができます。
■事業実施期間
交付決定の日から令和8年1月30日までに取組みの実施が必要です。
※砂糖製造業の場合は3月15日まで。
■助成額
成果目標の達成状況に応じて、対象となる取組みの実施に要した経費の一部が支給されます。
- A. 成果目標①の上限額:50〜150万円
- B. 成果目標②の上限額:25万円
- C. 成果目標③の上限額:25万円
- D. 成果目標「賃金の引上げ」の上限額の加算(※1):6〜720万円(常時使用する労働者数、賃金の引き上げ金額〈3%以上、5%以上又は7%以上〉による)
| 上限額 | 選択した成果目標に設定された、上記AからCまでの助成上限額に、上記Dの上限額への加算額を合計した金額 |
| 助成額 | 上限額又は対象経費の合計額に補助率3/4(※2)を乗じた額のいずれか低い金額 |
※1 賃上げ額そのものを助成するものではありません。
※2 常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象となる取組みで6から7を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5。
※他にも要件があります。詳細は各取扱機関にお問い合わせください。
2.勤務間インターバル導入コース
■対象となる会社 (交付申請の締切り 令和7年11月28日)
1. 次のいずれにも該当する会社が利用できます。
ア 勤務間インターバルを導入していない会社
イ 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入しており、その対象者が事業場の労働者の半数以下の会社
ウ 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している会社
2.交付申請時点で、36協定が締結・届出され、かつ過去2年間で月45時間を超える時間外労働の実態がある会社
3.交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備している会社
■対象となる取組み
下記のいずれか1つ以上を実施することが必要です。「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」と同じです。
- 1. 労務管理担当者に対する研修(※1)
2. 労働者に対する研修(※1)、周知・啓発
3. 外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング
4. 就業規則・労使協定等の作成・変更
5. 人材確保に向けた取組み
6. 労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・ 更新(※2)
7. 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(※2)
※1 研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修も含みます。
※2 長時間労働恒常化要件に該当する場合は、パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用が対象になります。詳細は各取扱機関にお問い合わせ下さい。
■成果目標 (下記ア、イ、ウは上記対象となる会社(1)ア、イ、ウに対応します)
- ア 新規に所属労働者の半数を超える労働者を対象とする勤務間インターバルを導入すること
イ 労働者の範囲を拡大し、所属労働者の半数を超える労働者を対象とすること
ウ 所属労働者の半数を超える労働者を対象として、休息時間数を2時間以上延長して、9時間以上とすること
※ 上記の成果目標に加えて、対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額を3%以上、5% 以上又は7%以上引上げることを成果目標に加えることができます。
■助成額
以下の金額を上限額とし、取組みに要した助成対象経費の合計額の補助率3/4(1. と同様の条件により4/5)が支給されます。
| 休息時間数 | 「新規導入」 | 「適用範囲の拡大」 「時間延長のみ」 |
| 9時間以上11時間未満 | 100万円 | 50万円 |
| 11時間以上 | 120万円 | 60万円 |
※ 賃金額の引上げ(3%以上、5%以上又は7%以上)と人数によって、上記上限額に最大720万円が加算されます。
※他にも要件があります。詳細は各取扱機関にお問い合わせください。
上記の他にも、業種別課題対応コース(建設業、運送業、病院等、砂糖製造業(鹿児島県及び沖縄県)、情報通信業、宿泊業)もあります。詳細は各取扱機関へお問い合わせください。
従業員の育成を行う会社に
■人材開発支援助成金
従業員に対して職務に関連した専門的な知識及び技能の習得を目的として、計画に沿って訓練を実施した会社に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等が支給されます。
1.人材育成支援コース
会社が従業員に対して、OFF-JT又はOFF-JTとOJTを組み合わせた訓練を行った場合に支給されます。
■助成額 ※( )内は大企業の助成額・助成率、( )のない項目は企業規模不問New
※< >内は賃金要件又は資格手当要件を満たした場合の加算 太字の金額がNew
| 助成対象訓練 | 対象 労働者 | 助成率・助成額 | ||
| OFF-JT | OJT | |||
| 賃金助成 [1人1時間当たり] | 経費助成 | 実施助成 [1人1訓練当たり] | ||
| 人材育成訓練 (※1) | 雇用保険被保険者又は有期契約労働者等(※2) | 800円(400円) <1,000円(500円)> | 雇用保険被保険者 (有期契約労働者等を除く) 45%(30%) <60%(45%)> 有期契約労働者等 70%<85%> | ― |
| 有期実習型訓練 (OFF-JT+OJT) (※3) | 有期契約労働者等 | 正社員化した場合 75%<100%> | 10万円(9万円) <13万円(12万円)> | |
| 認定実習併用職業訓練 (OFF-JT+OJT) | 雇用保険被保険者 | 45%(30%) <60%(45%)> | 20万円(11万円) <25万円(14万円)> | |
- ※1 e-ラーニング、通信制、育児休業中の訓練も対象(OFF-JT 経費助成のみ)
※2 助成金の支給申請前までに雇用保険被保険者になり、訓練実施期間中において被保険者であることが必要です。 - ※3 訓練終了後、支給申請日までに、正社員等への転換等をした場合に助成対象となります。 New
結果的に正社員等への転換等がされなかった場合は人材育成訓練により助成対象となる場合があります。
2.人への投資促進コース
会社が従業員に対して、高度デジタル人材の育成を目的としたOFF-JT 訓練、IT 分野の未経験者を即戦力レベルまで育成するためにOFF-JT とOJT を組み合わせた訓練や従業員が働きながら能力開発を図るために自発的に受講した訓練に対して経費を負担した会社、自発的受講を促進する長期休暇制度や労働時間短縮制度を導入した会社も利用できます。
■助成額 ※( )内は大企業の助成率・助成額、( )のない項目は企業規模不問
※< >内は賃金要件又は資格手当要件を満たした場合の加算New
| 訓練等メニュー | 対象訓練・制度 | 賃金助成額 [1人1時間当たり] | 経費助成率・額 | OJT実施助成額 [1人1訓練当たり] |
| 情報技術分野認定実習併用職業訓練 | OFF-JT+OJT (IT分野関連の訓練) | 800円(400円) <1,000円(500円)> | 60%(45%) <75%(60%)> | 20万円(11万円) <25万円(14万円)> |
| 高度デジタル人材訓練 | ITスキル標準(ITSS)・DX推進 スキル標準(DSS-P) レベル4又は3の取得を目標とする課程、他 | 1,000円(500円) | 75%(60%) | ─ |
| 成長分野等人材訓練 | 海外を含む大学院での訓練 | 国内大学院 1,000円 | 75% | ─ |
| 定額制訓練 | サブスクリプション型の研修サービス | ─ | 60%(45%) <75%(60%)> | ─ |
| 自発的職業能力開発訓練 | 労働者の自発的な訓練費用を事業主が負担した訓練 | ─ | 45% <60%> | ─ |
| 長期教育訓練休暇等制度 | 長期教育訓練休暇制度(30日以上の連続休暇取得) | 1,000円(800円) <-(1,000円)> (※1) | 制度導入経費 20万円 <24万円> | ─ |
| 所定労働時間の短縮と所定外労働時間の免除制度 | ─ | 制度導入経費 20万円 <24万円> | ─ |
※ 情報技術分野認定実習併用職業訓練のOJT は、原則として対面式訓練を対象としています。
※ 情報技術分野認定実習併用職業訓練、高度デジタル人材訓練、成長分野等人材訓練のOFF-JT をe- ラーニング又は通信制の訓練で実施する場合、成長分野等人材訓練を海外大学院で実施する場合及び育児休業中の訓練に対して賃金助成はありません。
※ 自発的職業能力開発訓練や長期教育訓練休暇等制度(有給休暇の場合を除く)、育児休業中の訓練を除き、訓練中は適正に賃金を支払う必要があります。
※ 育児休業中のものに対する訓練の場合は、自発的な申し出による受講である必要があります。
※ 1 長期教育訓練休暇等制度の上限時間数は1600 時間(1200 時間)です。(有給の訓練休暇取得1人1時間当たり)
※ 2 定額訓練、自発的職業能力開発訓練の助成額の上限は1人1月当たり2万円、支給申請回数の上限は1人1年度当たり3 回です。
3.事業展開等リスキリング支援コース
会社が従業員に対して、事業展開等の実施計画に基づき、事業化やDX化等に必要となる知識や技能を習得させるためにOFF-JT 訓練を行った場合に支給されます。
■助成額 ※( )は大企業の助成額・助成率 太字の金額がNew
| 賃金助成率[1人1時間当たり] | 経費助成率 |
| 1,000円(500円) | 75%(60%) |
- ※ 新規事業の立ち上げ、事業転換等に関する事業展開等実施計画の作成と事前提出が要件となっています。
※ 本コースは、会社都合により解雇された従業員がいたとしても助成を受けられる場合があります。
※ 同一の労働者について助成対象となる訓練の受講回数は、1年度につき3回までとなっています。
※ e-ラーニング、通信制、育児休業中の訓練はOFF-JT 経費助成のみ対象となります。したがって賃金助成は対象外となりますが、育児休業中の訓練を除き、当該訓練中は適正に賃金を支払う必要があります。
※ 育児休業中の者に対する訓練の場合は、自発的な申し出による受講である必要があります。
※ 助成額の上限は、1 人1月当たり2万円てす。
※ 支給申請回数の上限は1人1年度当たり3回です。(定額制サービスによる訓練を実施する場合)
賃金要件・資格等手当要件の加算とは?
次の賃金要件又は資格等手当要件のいずれかを満たしている場合、事後に別途申請することにより、各コースに示されている加算分が追加で助成されます。(事業展開等リスキング支援コースを除く)
■賃金要件
● 毎月決まって支払われる賃金について、訓練終了日の翌日から1年以内に5%以上の賃上げ(賃金改定)となっていること
■資格等手当要件
● 就業規則等に明示されている資格等手当が規定されて実際に支給されたこと
● 訓練終了日の翌日から1年以内に3%以上の賃上げとなっていること。具体的には、各対象労働者の当該資格等手当支給後3か月間と支給前3か月間の賃金総額を比較して、対象労働者全員の賃金が3%以上増加していること
■共通の注意点
● OFF-JT は事業活動と区別される訓練、OJT は事業活動中に行われる訓練です。
● OFF-JT は原則10 時間以上、OJT を組み合わせる場合は原則2か月以上実施される必要があります(時間数と期間の要件は訓練により異なる場合があるので特に注意)
● 対象となる経費は、支給申請までに会社は全て負担していることが必要です。教育機関からキックバック等を受けた場合や受ける要諦がある場合などは支給対象経費に該当しないものとして取り扱われます。支給要領の改正により本取り扱いを明確化しました。New
● 各コースには他にも要件があります。詳細は各取扱期間にお問い合わせください。
就職困難者等の自立を支援する会社に
特定求職者雇用開発助成金
高年齢者、障害者、被災者や就職氷河期世代等の就職困難者をハローワークや民間の職業紹介事業者等の職業紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険被保険者)として雇い入れる会社が利用できます。
■助成額(1人当たり)
※大企業は助成額・助成対象期間が異なります。※(短)は短時間労働者
| 対象労働者 | 助成額(合計) | 助成対象期間 | 主な要件 |
| 1.特定就職困難者コース | |||
| ①・高年齢者(60歳以上) ・母子家庭の母等 ・ウクライナ避難民等 | 60万円 40万円(短) | 1年 | ・ 一般被保険者又は高年齢被保険者として雇い入れ、かつ継続雇用が確実(※1) ・ 雇入れ日時点で満65歳未満ただし①の「高齢者(60歳以上)」は65歳以上も対象など |
| ②身体・知的障害者 | 120万円 80万円(短) | 2年 | |
| ③ 身体・知的障害者(重度又は45歳以上)、精神障害者 | 240万円 80万円(短) | 3年 2年(短) | |
| 2.中高年層安定雇用支援コース New | |||
| 雇い入れ時点で35歳から 60歳未満の方 | 60万円 | 1年 | ・ 過去5年間に正規雇用期間が通算1年以下 ・ 過去1年間に正規雇用期間がないなど |
| 3.発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース | |||
| 発達障害者、一定の難病患者 | 120万円 80万円(短) | 2年 | ・ 一般被保険者として雇い入れ、かつ継続雇用が確実(※1) ・ 雇入れ日時点で満65歳未満であるなど |
| 4.生活保護受給者等雇用開発コース | |||
| 生活保護受給者や生活困窮者 | 60万円 40万円(短) | 1年 | ・ 一般被保険者として雇い入れ、かつ継続雇用が確実(※1) ・ 雇入れ日時点で満65歳未満であるなど |

※ 1 有期雇用の場合は対象労働者が望む限り更新することができる(自動更新)必要があります。
※ 上記1. 〜4. のコース対象者をデジタル等の成長分野の業務に従事させる、又は未経験職種で採用し訓練をして賃金の引き上げを行うと助成額が1.5倍となる「成長分野等人材確保・育成コース」が利用できます。
※他にも要件があります。詳細は各取扱機関にお問い合わせください。
職場環境の改善に関する助成金
従業員の働きやすい環境づくりを行う会社に
■人材確保等支援助成金(雇用管理制度・雇用環境整備助成コース) New
従業員にとって「魅力ある職場」を創出するため、新たに雇用管理制度や業務負担軽減機器等を導入し、従業員の離職率低下が図られた場合に支給されます。令和7年4月1日より受付が再開されました。
1. 雇用管理制度
以下の雇用管理制度を導入し、離職率を目標値以上に低下させた場合に、以下の金額が支給されます。
■助成額 ※( )内は賃金要件を満たした場合の支給額
| 対象となる雇用管理制度 | 助成額 | 上限額 |
| ①賃金規定制度 (賃金規定及び賃金表を新たに整備すること) | 1制度導入につき 40万円 (50万円) | 80万円 (100万円) |
| ②諸手当等制度 (諸手当制度、退職金制度又は賞与制度を新たに導入すること) | ||
| ③人事評価制度 (生産性向上に資する人事評価制度を新たに導入すること) | ||
| ④職場活性化制度 (メンター制度、従業員調査又は1on1ミーティングを新たに導入すること) | 1制度導入につき 20万円 (25万円) | |
| ⑤健康づくり制度 (人間ドックを新たに導入すること) |
※上限額は、複数の雇用管理制度を導入した際の助成上限をいいます。
※職場活性化制度については、( )内のいずれかの施策を新たに導入した場合に助成されますが、当該施策の導入数に関わらず一律で20万円(25万円)になります。
※賃金要件とは、対象労働者の賃金を5%以上引き上げる取組みです。
※他にも要件があります。詳細は各取扱機関にお問合せください。
2. 雇用環境整備
雇用する対象従業員が直接作業していた行為について、業務負担軽減機器等を導入し、離職率を目標値以上に低下させた場合に以下の金額が支給され、雇用管理制度とあわせて最大230万円(賃金要件を満たした場合は最大287.5万円)が支給されます。
■助成額 ※( )内は賃金要件を満たした場合の支給額
| 助成額 | 上限額 | |
| 雇用環境整備 | 対象経費の1/2 (62.5/100) | 150万円 (187.5万円) |
※対象経費とは、機器、設備等の購入費用(購入価格)の他、設定費用、従業員等に対する研修費用、機器・設備等の設置・撤去等の費用、リース契約及びライセンス契約等に係る費用を含みます。
※賃金要件とは、対象労働者の賃金を5%以上引き上げる取組みです。
※他にも要件があります。詳細は各取扱機関にお問合せください。
〈対象経費となる業務負担軽減機器等の例〉
- 建設業:建築用ソフトウェアによる施工管理の負担軽減
卸売業:電動搬入・搬出カートによる搬入作業の負担軽減
宿泊業・飲食サービス業:食器洗浄機による洗浄作業の負担軽減
医療・福祉:車いす昇降リフトによる介護作業の負担軽減
■離職率を目標値以上に低下させるとは?
計画期間が終了してから12か月間での離職率(評価時離職率)が30%以下であることに加えて、事前に定められた目標値以上に低下している必要があります。
| 事業所における雇用保険一般被保険者の人数規模区分 | 1~9人 | 10人以上 |
| 低下させる離職率目標値 | 現状維持 | 1%ポイント |
※定年退職者や重責解雇等による離職者は離職率の計算に含みません。
※他にも要件があります。詳細は各取扱機関にお問合せください。
外国人労働者の職場定着に取り組む会社に
■人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)
外国人労働者の職場定着のため、外国人特有の事情(日本の労働法制や雇用環境等の知識不足、言語の違い等)に配慮した就労環境の整備を行う会社が利用できます。
■具体的な取組(就労環境整備措置)
必須メニューに加え、選択メニューのハ~ホいずれかを実施する必要があります。
| 必須メニュー | イ.雇用労務責任者の選任 |
| ロ.就業規則等の社内規程の多言語化(※) | |
| 選択メニュー | ハ.苦情・相談体制の整備 |
| ニ.一時帰国のための休暇制度の整備 | |
| ホ.社内マニュアル・標識類等の多言語化(※) |
※多言語化とは外国人労働者の母国語や使用する言語又は平易な(易しい)日本語を用いて記載すること等をいいます。New
■助成額
| 1つの措置導入ごと20万円(上限80万円)New |
※必須メニューイ.とロ.の二つの措置の導入、実施は必須となります。それに加えて、選択メニューであるハ.、二.、ホ.のうち、いずれか1つ以上の措置を導入、実施することが必要です。つまり、少なくとも合計3つの措置を導入することになります。従って、助成額は60万円(3制度導入)、又は80万円(4制度又は5制度導入)、のいずれかとなります。
■対象となる経費
以下の経費を委託した場合にも「支給対象経費」となります。
①通訳費、②翻訳機器導入費、③翻訳料、④弁護士、社会保険労務士等への委託料
(外国人労働者の就労環境整備措置に要する委託料に限る)、⑤社内標識類の設置・改修費(多言語の標識類に限る)
■主な支給要件
▶ 次の外国人労働者離職率の目標を達成する必要があります。
| 外国人労働者の離職率 | 制度導入日から6か月経過するまでの期間の外国人労働者の離職率が15%以下であること。 |
※外国人労働者数が2人以上10人以下の場合は、6か月経過後の外国人労働者離職者数が1人以下であること。
▶ 外国人雇用状況届出(労働施策総合推進法)を適正に届け出ている必要があります。他にも要件があります。詳しくは各取扱機関へお問い合わせください。
高年齢者の働きやすさを整備するための助成金
■65歳超雇用推進助成金
65歳以上への定年引上げ、高年齢者の雇用管理制度の整備等、又は高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う会社が利用できます。
令和7年4月より、e-Gov電子申請で申請することが可能になりました。 New
1.65歳超継続雇用促進コース
■主な要件
労働協約又は就業規則により、①65歳以上への定年引上げ、②定年の定めの廃止、③希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入、④他社による継続雇用制度の導入のいずれかに該当する制度を実施した場合に支給されます。
※ 支給申請日の前日において、1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること等、他にも要件があります。詳細は各取扱機関にお問い合わせください。
■助成額
①65歳以上への定年引上げ、又は②定年の定めの廃止 ※< >内は引き上げた年齢
| 措置内容 60歳 以上 被保険者数 | 65歳 | 66~69歳 | 70歳以上 | 定年の定めの廃止 | |
| <5歳未満> | <5歳以上> | ||||
| 1~3人 | 15万円 | 20万円 | 30万円 | 30万円 | 40万円 |
| 4~6人 | 20万円 | 25万円 | 50万円 | 50万円 | 80万円 |
| 7~9人 | 25万円 | 30万円 | 85万円 | 85万円 | 120万円 |
| 10人以上 | 30万円 | 35万円 | 105万円 | 105万円 | 160万円 |
③希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入
| 措置内容 60歳以上 被保険者数 | 66~69歳 | 70歳以上 |
| 1~3人 | 15万円 | 30万円 |
| 4~6人 | 25万円 | 50万円 |
| 7~9人 | 40万円 | 80万円 |
| 10人以上 | 60万円 | 100万円 |
※④他社による継続雇用制度の導入にも、一定の助成額が支給されます。
※①定年引上げと③継続雇用制度の導入を併せて実施した場合の助成額はいずれか高い額のみとなります。
2.高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
55歳以上の高年齢者のための雇用管理制度(賃金・人事処遇制度、労働時間制度、法定外の健康管理制度等)を導入し、実施した場合に支給されます。
■助成額
支給対象経費の額に下表の助成率を乗じた額が支給されます。
| 中小企業 | 大企業 | |
| 助成率 | 60% | 45% |
※ 支給対象経費は、Ⓐ雇用管理制度の導入等に必要な専門家等に対する委託費やコンサルタントとの相談に要した経費のほか、Ⓑ雇用管理整備措置のうちいずれかの実施に伴い必要となる機器、システム及びソフトウェア等の導入に要した経費となります。
※ 支給対象経費は、初回に限り50万円とみなしますので助成額は30万円(大企業は22.5万円)です。2回目以降の申請は、ⒶとⒷを合わせて50万円を上限とする経費の実費に助成率を乗じた額が助成額となります。
※ 他にも要件があります。詳細は各取扱機関にお問い合わせください。
3.高年齢者無期雇用転換コース
6か月以上雇用された50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換させた会社に対し支給されます。
※ 無期雇用転換日において64 歳以上の者はこの助成金の対象労働者になりません。
※ 有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する実施時期が明示され、かつ有期契約労働者として締結された契約に係る期間が通算5年以内の者を無期雇用労働者に転換する制度を就業規則等に規定する場合に限ります。
■助成額
| 中小企業 | 大企業 | |
| 対象労働者1人につき | 30万円 | 23万円 |
- 1支給申請年度1適用事業所当たり10人まで
※ 他にも要件があります。詳細は各取扱機関にお問い合わせください。
助成金診断
御社で助成金が受けられるかどうかのチェックは
助成金診断へ。
雇用関係以外の助成金・補助金については
専門家をご紹介します。
こちらのページもご参考になさってください。
ミラサポ「補助金・助成金」

厚生労働省 雇用関係助成金検索ツール
厚生労働省のホームページにおいて、多くの種類がある雇用関係助成金を、
「取組内容」または「対象者」から検索することができる
「雇用関係助成金検索ツール」が公表されています。
取組内容については、「労働者の雇用維持(休業・訓練・出向)」、
「離職に対する再就職支援」 など、合計11のバナーが設けられており、
それをクリックすると関連する助成金を紹介するページが開きます。
対象者については、
「有期契約労働者等(契約社員・パート・派遣社員等)」、
「高年齢者」など、合計17のバナーが設けられており、
それをクリックすると関連する助成金のページが開きます。

助成金の不正受給が判明した場合、
社名、代表者名などを公表が行われます。

