2019年5月更新
制度の概要
「人材開発支援助成金」は、労働者の職業生活設計の全期間を通じて、段階的かつ体系的な職業能力開発を効果的に促進するため、事業主等が雇用する労働者に対して、職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練等を、計画に沿って実施した場合に訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。
平成30年度からは、
1.教育訓練休暇付与コース内に、「長期教育訓練休暇制度」が新設。
2.一般訓練コースにおける生産性要件の適用について、実績主義から成果主義
(訓練開始年度の前年度とその3年後の生産性を比較)に変更。
3.eラーニングを活用して行う教育訓練を助成化。
4.大企業が助成対象となるコースが増加。
5.OJTカリキュラムの項目を明確化。
等が変更になっています。
その他詳細は下記人材開発支援助成金のご案内をご確認ください。
(1)特定訓練コース
支給対象となる訓練 | 訓練内容 |
労働生産性向上訓練 | 職業能力開発推進センター等が実施する訓練等 |
若年人材育成訓練 | 採用後5年以内で、35歳未満の若年労働者への訓練 |
熟練技能育成・承継訓練 | 熟練技能者の指導力強化、技能承継のための訓練、認定職業訓練 |
グローバル人材育成訓練 | 海外関連の業務に従事する従業員の訓練 |
特定分野認定実習併用職業訓練 | 建設業、製造業、情報通信業に関する認定実習併用職業訓練(厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練) |
認定実習併用職業訓練 | 厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練(特定分野認定実習併用職業訓練以外) |
中高年齢者雇用型訓練 | 中高年齢新規雇用者等を対象としたOJT付き訓練 |
(2)一般型訓練コース
支給対象となる訓練 | 訓練内容 |
一般訓練コース | 特定訓練コース以外のコース ※セルフ・キャリアドッグを実施する必要あり(事業主に限る) |
(3)教育訓練休暇付与コース
支給対象となる訓練 | 訓練内容 |
教育訓練休暇等制度 | 有給教育訓練休暇制度又は長期教育訓練休暇制度を導入し、実施した場合に助成 |
(4)特別教育訓練コース(有期契約労働者等対象)
支給対象となる訓練 | 訓練内容 |
一般職業訓練(Off-JT) | 1コース当たり1年以内で20時間以上の訓練 |
有期実習型訓練 | 正社員経験が少ない非正規雇用の労働者対象に、OJTと教育訓練機関などが行うOff-JTを効果的に組み合わせて実施する訓練 |
中小企業等担い手育成訓練 | 正社員経験が少ない非正規雇用の労働者対象で、製造業または建設業等の訓練分野において、OJTと支援団体が行うOff-JTを効果的に組み合わせて実施する訓練。 |
支給額
(1)訓練関連
支給対象となる訓練 | 賃金助成※1 (1人1時間当たり) |
経費助成※2 | 実施助成 (1人1時間当たり) |
||||
生産性要件満たす場合 | 生産性要件満たす場合 | 生産性要件満たす場合 | |||||
①特定訓練コース※3※4 | Off-JT | 760円 (380円) |
960円※5 (480円) |
45% (30%) |
60%※5 (45%) |
― | ― |
OJT | ― | ― | ― | ― | 665円 (380円) |
840円※5 (480円) |
|
②一般訓練コース | Off-JT | 380円 | 480円※5 | 30% | 45%※5 | ― | ― |
③教育訓練休暇付与コース(教育訓練休暇制度) | ― | ― | ― | 30万円 | 36万円 | ― | ー |
③教育訓練休暇付与コース(教育訓練休暇制度) | ― | 6000円 | 7000円※5 | 20万円 | 24万円※5 | ― | ー |
( )内は中小企業以外の助成額・助成率
※1 ①特定訓練コース及び②一般訓練コースにおいて事業主団体等に対しては経費助成のみとなります。また、④については有給による休暇取得に対する1人1日当たりの賃金助成額となり、最大150日分.雇用する企業全体の被保険者数が100人未満の企業は1人、同100人以上の企業は2人を支給対象者数の上限とします。(無給による長期教育訓練休暇の取得については賃金助成の対象となりません。)
※2 ③・④の教育訓練休暇付与コースにおいては『導入助成』として助成されます。
※3 認定実習併用職業訓練において、建設業、製造業、情報通信業の分野(特定分野)の場合は経費助成率を30%→45%、45%→60%、60%→75%、へ引き上げ
※4 特定分野認定実習併用職業訓練以外において、以下に該当する場合は経費助成率を30%→45%、45%→60%、60%→75%、へ引き上げ(ただし重複該当する場合いずれか1つ選択)
・若者雇用促進法に基づく認定事業主(訓練計画提出時までに認定認定されている場合に限定します。)
・セルフキャリアドッグ制度導入企業(訓練計画提出時までに就業規則または労働協約に制度を規定し労働基準監督署へ提出している必要があります。)
なお、事業主団体等については、生産性用件の適用及び上記の引き上げ措置の適用はありません。
※5 訓練開始日(④の長期教育訓練休暇制度においては、当該制度導入後最初に適用した被保険者の休暇取得開始日)が属する会計年度の前年度から3年後の会計年度の末日の翌日から5ヶ月以内に割増支給申請をした場合に、通常の支給額からの割増し分を支給。
※1年度、1事業所当たりの支給額または、支給対象限度時間等は上限があります。
※被災地の事業主には、助成率の特別措置があります。
(2)制度導入コース
◆Off-JT分の支給額
支給対象となる訓練 | 賃金助成※1 | 経費助成※2 | |||
生産性要件満たす場合 | 20時間以上※5 100時間未満 |
100時間以上 200時間未満 |
200時間以上 | ||
一般職業訓練※3 有期実習型訓練※4 |
760円 (475円) |
960円 (600円) |
10万円 (7万円) |
20万円 (15万円) |
30万円 (20万円) |
中長期的キャリア形成訓練 | 15万円 (10万円) |
30万円 (20万円) |
50万円 (30万円) |
||
中小企業等担い手育成訓練 | - | - | - |
( )内は大企業の額
※1 1人1時間当たり。1人当たりの助成時間数は1,200時間(中長期キャリア形成訓練は1,600時間)を限度
※2 事業主が負担した実費が上記を下回る場合は実費を限度
※3育児休業中訓練、一般教育訓練給付指定講座の通信制のみの訓練は経費助成のみ(「20時間以上100時間未満」の区分で支給)
※4 有期実習型訓練後にキャリアアップ助成金(正社員化コース)の支給要件を満たす正規雇用労働者等に転換された場合、経費助成は中長期的キャリア形成訓練と同じ区分
※5 育児休業中訓練である場合は「20時間以上」を「10時間以上」と読み替える
◆OJT分の支給額
支給対象となる訓練 | 実施助成※6 | |
生産性要件を満たす場合 | ||
有期実習型訓練、 中小企業等担い手育成訓練 |
760円 (665円) |
960円 (840円) |
( )内は大企業の額
※6 1人1時間当たり。1人当たりの助成時間数は680時間を限度(中小企業担い手育成訓練は1,020時間(訓練計画届に記載される資格等を取得できない場合は680時間)を限度)