2025年5月現在
有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(正社員待遇を受けていない無期雇用労働者を含む。以下「有期契約労働者等」という)の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成をするものです。(厚生労働省HPより引用)
(以下、リーフレットからの抜粋。詳細はリーフレット等をご覧いただくか、当社にご相談ください。)
(1)正社員化コース
雇用されていた期間が通算して6か月以上の有期雇用労働者等、又は有期実習型訓練を受講し修了した有期雇用労働者等を正規雇用労働者(※)に転換又は直接雇用じ、転換後6か月以上継続雇用した場合に支給されます。
※ 多様な正社員(勤務地限定・職務限定・短時間正社員)へ転換等した場合には正規雇用労働者へ転換等したものとみなします。
■助成額(1人当たり)New
措置内容 | 中小企業 | 大企業 | |
重点支援対象者(※) | 有期→正規 | 80万円(40万円×2期) | 60万円(30万円×2期) |
無期→正規 | 40万円(20万円×2期) | 30万円(15万円×2期) | |
上記以外 | 有期→正規 | 40万円(40万円×1期) | 30万円(30万円×1期) |
無期→正規 | 20万円(20万円×1期) | 15万円(15万円×1期) |
※重点支援対象者とは、次のa~cのいずれかに該当する者です。New
a:雇入れから3年以上の有期雇用労働者
b:雇入れから3年未満で、次の(1)(2)いずれにも該当する有期雇用労働者
(1)過去5年間に正規雇用労働者であった期間が合計1年以下
(2)過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない
c:派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者
・ 正社員化後、最初の6か月を第1期、次の6か月を第2期といいます。
・ ①~④を合わせて1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20人となります(同一対象者の2回目の申請を除く)。
・ 新規学卒者で雇入れ日から起算して1年未満の者については支給対象外となります。New
・ 「賞与又は退職金の制度」かつ「昇給」のある正社員への転換が必要です。
※正社員としての試用期間中の者は、原則として正社員に転換したものとはみなされません。
・ 賃金の額又は計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を6か月以上受けて雇用している有期又は無期雇用労働者の正社員転換が必要です。
※適用される雇用区分の就業規則等において契約期間に係る規定が必要です。当該規定がない場合、転換前の雇用形態は無期雇用労働者として取り扱われます。
・ 正社員として雇用することを約して雇い入れられた有期雇用労働者等は本制度の対象とはなりません。
・ 正社員化後6か月間の賃金を、正社員化前6か月間の賃金より3%以上増額させている必要があります。
※正社員化後の賃金に定額で支給される諸手当を含める場合、当該手当の決定及び計算方法(支給要件を含む)が就業規則又は労働協約に記載されているものに限られます(正社員化前において定額で支給される諸手当は、就業規則等への記載の有無にかかわらず正社員化前6か月間の賃金に含めます)。
※正社員化後に固定残業代の総額又は時間相当数を減らしている場合は(固定残業代を廃止した場合も含む)、正社員化前後の賃金に固定残業代を含めた場合、含めなかった場合のいずれで比較しても賃金が3%以上増額していないと、支給対象外になります。
・ 第2期支給申請の場合は、第1期(正社員化後、通常の勤務をした6か月間)の賃金と比較して、第2期(第1期後、通常の勤務をした6か月間)の賃金を、合理的な理由なく引き下げていないことが必要です。
■加算額 ※1事業所当たり1回のみ
正社員転換制度を新たに規定し、当該雇用区分に転換等した場合 (1事業所当たり1回のみ) | 20万円(大企業は15万円)加算 |
勤務地限定・職務限定・短時間正社員制度のいずれか1つ以上を新たに規定し、転換等した場合 (1事業所当たり1回のみ) | 40万円(大企業は30万円)加算 |
(2)賃金規定等改定コース
有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、その規定を適用させ、昇給した場合に支給されます。対象労働者に適用される賃金規定等を増額改定した日の前日から起算して3か月以上前の日から増額改定後6か月以上の期間継続して雇用されている有期雇用労働者等が対象となります。
■助成額(1人当たり)New
賃金引上げ率 | 中小企業 | 大企業 |
3%以上4%未満 | 40,000円 | 26,000円 |
4%以上5%未満 | 50,000円 | 33,000円 |
5%以上6%未満 | 65,000円 | 43,000円 |
6%以上 | 70,000円 | 46,000円 |
・1年度1事業所当たり100人まで
■加算額 ※1事業所当たり1回のみ
職務評価の手法の活用により賃金規定等を増額改定した場合 | 20万円 (大企業は15万円)加算 |
有期雇用労働者等に適用される昇給制度を新たに規定した場合 New | 20万円 (大企業は15万円)加算 |
(3)賃金規定等共通化コース
雇用する全ての有期雇用労働者等に関して正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用すると支給されます。賃金に関する新たな規定又は新たな賃金テーブル等を共通化した日の前日から起算して3か月以上前の日から共通化後6か月以上の期間継続して雇用されている有期雇用労働者等で、正規雇用労働者以上の区分に格付けされている者が対象となります。
■助成額
中小企業 | 大企業 | |
1事業所当たり | 60万円 | 45万円 |
- 1事業所当たり1回のみ
(4)賞与・退職金制度導入コース
雇用する全ての有期雇用労働者等に関して、賞与もしくは退職金制度又はその両方を新たに設け、支給又は積立てを実施した場合に支給されます。賞与もしくは退職金制度又はその両方を新たに設けた日(以下「新設日」という)の前日から起算して3か月以上前の日から、新設日以降6か月以上の期間(新設日以降について勤務をした日数〈一定の有給休暇含む〉が11日未満の月は除く)継続して雇用されている有期雇用労働者等が対象となります。
■助成額
中小企業 | 大企業 | |
1事業所当たり | 40万円 | 30万円 |
- 賞与は6か月分相当として50,000円以上の支給、退職金は1か月分相当として3,000円以上を6か月分又は6か月分相当として18,000円以上の積立てをする必要があります(いずれも対象労働者1人につき)。
- 1事業所当たり1回のみ
■加算額
〇賞与制度と退職金制度を同時に導入した場合
- 1事業所当たり16.8万円(大企業は12.6万円)加算
※ 制度を同時に導入する必要はありますが、初回の賞与の支給日と初回の退職金の積立て日が同日である必要はありません。
(5)社会保険適用時処遇改善コース 令和8年3月31日までの暫定措置
年収106万円の壁を意識せず働ける環境作りを行うため、労働者本人負担分の保険料相当額の手当支給や賃上げ、労働時間延長を行う会社に助成されます。
■助成額
- 手当等支給メニュー ※( )内は大企業の助成額
1人当たり助成額 | 10~50万円(7.5~37.5万円) |
- 労働時間延長メニュー ※( )内は大企業の助成額
1人当たり助成額 | 30万円(22.5万円) |
(6)短時間労働者労働時間延長支援コース【New】 令和7年7月1日施行予定
社会保険の適用拡大が進められる中、年収130万円の壁を意識せず働くことのできる環境作りを後押しするため、有期契約労働者等が新たに社会保険の適用となる際、労働時間の延長や賃金の増加によって労働者の収入を増やす取組みを行う会社に助成されます。
■助成額
【1年目】
要件 | 1人当たり助成額 | |||
所定労働時間の延長 | 賃金の追加 | 大企業 | 中小企業 | 小規模企業 (※1) |
5時間以上 | ― | 30万円 | 40万円 | 50万円 |
4時間以上5時間未満 | 5%以上 | |||
3時間以上4時間未満 | 10%以上 | |||
2時間以上3時間未満 | 15%以上 |
※複数年度かけて上記要件を満たす場合も対象となります。
【2年目】
要件 | 1人当たり助成額 | |||
所定労働時間の延長 | 賃金の追加 | 大企業 | 中小企業 | 小規模企業 (※1) |
労働時間を更に 2時間以上延長 | ― | 15万円 | 20万円 | 25万円 |
― | 基本給を更に5%以上増加又は昇給、賞与若しくは退職金制度の適用 |
※被用者保険適用後、1年目と2年目で比較します。
※1 小規模企業とは、常時雇用する労働者の数が30人以下の企業をいいます。
など、助成金を活用するにはいくつかの要件があります。
この制度を活用してみたい、興味がある、または「自分の会社は使えるものがあるのだろうか・・・」と思われた方も、お問い合わせください。
TEL : 052-753-4866 / FAX : 052-753-4867
なお、詳しい内容やリーフレットは厚生労働省のHPよりダウンロードしてみることができます。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html