社労士事務所の活用は

社会保険労務士ってどんな資格?

社会保険労務士とは、社会保険労務士法に基づく国家資格者。労働・社会保険に関する法律、人事・労務管理の専門家として、企業経営の3要素(ヒト・モノ・カネ)のうち、ヒトの採用から退職までの労働・社会保険に関する諸問題、さらに年金の相談に応じる、ヒトに関するエキスパートです。

具体的な仕事内容は、社会保険労務士とは、社会保険労務士法に基づく国家資格者。労働・社会保険に関する法律、人事・労務管理の専門家として、企業経営の3要素(ヒト・モノ・カネ)のうち、ヒトの採用から退職までの労働・社会保険に関する諸問題、さらに年金の相談に応じる、ヒトに関するエキスパートです。人の採用・育成が最重要課題になりつつある今、「ホワイト企業」となるための環境作りに必要とされています。

 

人事労務管理のコンサルティング

■就業規則の作成・変更
■人事制度(賃金・退職金・評価制度)の構築と運用
■労働条件、福利厚生、安全衛生
■個別労働紛争の解決と予防

労働・社会保険の手続き代行

■従業員の入社から退職までの社会保険・労働保険の手続き
■従業員の傷病、出産、雇用継続等に伴う給付手続き
■労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届
■各種助成金の支給申請
■労働関係の法定帳簿の作成、給与計算

年金相談

■年金の加入、支給等の相談
■老齢・障害・遺族年金の裁定請求の代行

など、多岐にわたります。

企業の健全な発展と、そこに働く労働者の福祉の向上のために、高い専門性で応えているのが社会保険労務士なのです。

法改正は頻繁に行われています

「働き方改革」で雇用環境の大きな改革が求められています。また、就業形態の多様化、労働者の権利意識の高まりとともに、労務管理の重要性はますます大きくなってきています。
「ホワイト企業」を目指し、従業員に持てる能力を存分に発揮してもらうためには、労働条件の整備と、人事制度の構築が肝要です。

ただし、労働を巡る法改正は非常に頻繁に行われています。
この2,3年の主なものをを振り返ってみるだけでも

2016年1月 マイナンバー法雇用保険分野で施行
2016年3月 改正雇用保険法公布
2017年1月 改正育児介護休業法施行
2018年2月 厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部改正
2018年3月 労働者災害補償保険法施行規則等の一部改正
2018年10月 労働時間等設定改善指針の一部改正
2018年12月 職業安定法施行規則及び労働者派遣法施行規則などの一部改正
2019年1月 労働安全衛生規則の一部改正
2019年3月 労働基準法施行規則及び労働安全衛生規則の一部改正
2019年3月 雇用保険法施行規則等の一部改正

と頻繁に改正が行われています。また、厚生年金、健康保険、介護保険、雇用保険等は、料率改定も頻繁に行われ、給付の要件等も随時見直しが行われます。さらにマイナンバー制度など、会社の「ヒト」資源を巡る法改正に追いついていくのは至難の業です。

私たち社会保険労務士は、忙しい経営者に代わって法改正はもとより周辺知識においても多くの情報を収集しています。「ヒト」に関するあらゆることに相談・助言できるのが私たち社会保険労務士です。

2016年に法人化しました

社会保険労務士という職業は、税理士さんと同じくサムライ業。個人事業主が多数の世界です。私どもの事務所も15年間佐藤が個人事業主として営んで参りましたが、2015年のマイナンバー法をきっかけに方向転換をしました。マイナンバーの取扱には安全管理措置が強く求められます。しかも事業主様の委託先として万全の体制を整えねばならない、つまり事務所の組織としての強さが求められる時代に転換したと考えられます。そういう世の流れに対応すべく、2016年1月に法人化しました。まだまだ未熟な組織ではありますが、事業主様の信頼に応えうる事務所として、また事業主様の20年先、30年先にまでおつきあいさせていただける事務所として、次のステージの第一歩を踏み出しました。

 

手続きは電子申請です

マイナンバー法施行に伴い、ハローワークでは電子申請を推奨しているところです。社会保険労務士法人びいずろうむは、電子政府e-Govのスタートした、ほぼ創業時から電子申請を行っています。ペーパーレスで迅速な処理をお望みの事業主様にはきっと満足していただけると自負しています。もちろん普段のやりとりもセキュアな環境で行えます。

 

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