停電による休業は会社都合?

今日は愛知県社会保険労務士会の理事会がありました。私は常任理事として参加しています。冒頭、東日本大震災に対して会が義援金100万円を送りたいがいかが、という緊急動議があり、承認されました。明日、中日新聞社経由で送られることになりました。また、個人として賛同する人のために義援金BOXが設置されたので、さっそくにわずかですが入れました。
さて、関東では震災に伴って計画停電が行われ、そのために業務に支障が出ているところですが、停電によって会社を休みにした場合、賃金はどうなるのでしょうか。15日に出された通達をご紹介します。
基監発0315第1号
平成23年3月15日
都道府県労働局労働基準部監督課長 殿
厚生労働省労働基準局監督課長
計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取扱いについて
休電による休業の場合の労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第26条の取扱いについては、「電力不足に伴う労働基準法の運用について」(昭和26年10月11日付け基発第696号。以下「局長通達」という。)の第1の1において示されているところである。今般、平成23年東北地方太平洋沖地震により電力会社の電力供給設備に大きな被害が出ていること等から、不測の大規模停電を防止するため、電力会社において地域ごとの計画停電が行われている。この場合における局長通達の取扱いは下記のとおりであるので、了知されたい。
            記
1 計画停電の時間帯における事業場に電力が供給されないことを理由とする休業については、原則として法第26条の使用者の責めに帰すべき事由による休業には該当しないこと。
2 計画停電の時間帯以外の時間帯の休業は、原則として法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業に該当すること。ただし、計画停電が実施される日において、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて休業とする場合であって、他の手段の可能性、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、計画停電の
時間帯のみを休業とすることが企業の経営上著しく不適当と認められるときには、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて原則として法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しないこと。
3 計画停電が予定されていたため休業としたが、実際には計画停電が実施されなかった場合については、計画停電の予定、その変更の内容やそれが公表された時期を踏まえ、上記1及び2に基づき判断すること。

要は、停電中の休業は会社のせいでないから無給でいい、停電時以外の休業は原則としては会社都合なので休業手当として賃金の6割を払いなさいということです。
名古屋では停電はありませんが、そのうち影響は出てくるのでしょう。このところ受給が減少してきたと思われる「中小企業緊急雇用安定助成金」をまた使うことになる会社もあるかもしれません。

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