最低賃金をご存じですか?

民主党が最低賃金を1000円にすると言って立ち消えになったのはちょっと前のことですが、この「最低賃金」は最低賃金法に基づいた、使用者が労働者に対して支払わねばならない最低限度の賃金です。最低賃金は時給(一部の職種では日給併用)で示されていますが、月給の方は時間換算して検討することになります。
最低賃金には産業別と都道府県別の二種類があり、前者を「特定最低賃金」、後者を「地域別最低賃金」といいます。原則は産業別のほうが地域別より高い水準ですので、特定の産業で働く人にはこちらを適用し、それ以外の産業で働く人には地域別を適用することになります(もちろん逆転している場合は高い方を用います)。
ちなみに愛知県の現在の地域別最低賃金は745円です(平成22年10月24日から)。
期間限定のようですが厚生労働省の最低賃金専用サイトがありますので、気になる方はチェックしてみてください。
http://pc.saiteichingin.info/index.html
「大丈夫?あなたの賃金」という計算ソフトがあり、入力していくと時間単価をはじき出して、適用される最低賃金と比較してくれます。

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