パパ・ママ育休プラス
改正育児介護休業法が、今年6月30日に施行された。改正の主眼は「イクメン」すなわち育休を取って育児に本気で参加する、かっこいいパパの創出である。そのための改正点は3つ。
・ママの産休中に育休を取ると、あとでもう一回育休を取ることができる。
・パパ・ママ二人が育休を取ると、育休を取れる期間が1歳から1歳2ヶ月に延びる。
・専業主婦のママを持つパパでも育休が取れる。
つまりこれまでは3つともダメだったのである。もちろん、ここでいうダメは、法の最低ラインであるから、これらも○としていた会社もある。
さて、わかりにくいのが2番目である。2人で育休を取るなら1歳2ヶ月までとなる育休を「パパ・ママ育休プラス」と呼んでいる。厚労省のパンフレットの説明では、
○ パパ・ママ育休プラスは、男性の育児休業の取得促進を図る観点から、両親ともに育児休業をした場合の育児休業等の特例を設けるものです。
○ 特例の対象となるためには、配偶者が子の1歳到達日以前のいずれかの日において育児休業をしていることが要件となります。
ただし、以下の育児休業については特例の対象となりません。
① 本人の育児休業開始予定日が、子の1歳到達日の翌日後である場合。
② 本人の育児休業開始予定日が、配偶者がしている育児休業の初日前である場合。
○ パパ・ママ育休プラスの場合、育児休業の対象となる子の年齢について、原則1歳までから原則1歳2か月までに延長されます。
○ ただし、育児休業が取得できる期間(女性の場合は、出生日以後の産前・産後休業期間を含む。)については、これまでどおり、1年間となります。
わかりにくいと思うので、図を見ていただくのがいいと思う。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-2o_0002.pdf
8/9ページがパパ・ママ育休プラスの解説図である。
取れない例の、取れない理由は上記①②の場合であるからなのだが、実にわかりにくい。こればかりは中小企業といえども法に定める最低基準でなくて、法を上回る条件にしておいたほうがよさそうだ。