休日労働の残業代

残業代の計算の仕方を説明する際に、事業主さんにも労働者の方にもわかってもらいにくいものに「休日労働」というものがあります。これはおおかたは、会社の休みの日に出てきて仕事した分と理解されていますが、残業代の割増率は一律ではありません。
正しくは、割増率が2種類あります。それは「休日」の種類によります。
労働基準法では、休日は最低1週間に1日または4週間に4日あればいいことになっています。これは35条に書いてあって、たとえば日曜日だけが会社の休みでも、35条には違反しません。休日労働の割増率は最低35%ですが、これは35条の休日に出勤したときのものです。
では、週休2日で土曜日に出勤したときはどうなるのでしょうか。これは労働基準法32条が関係してきます。32条では労働時間を1日8時間まで1週40時間までと定めていますので、1日8時間の会社が週に5日を超えて働かせたときは、超えた分に時間外の割り増しをつけなければならないとしています。この場合の割増率は最低25%です。
ちなみに5月の私は月に1日しか休めませんでした。労働者じゃないから仕方ないですね。

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