年金特例法案通過

支給漏れの年金請求の時効を撤廃する法案が通った。わけがわからないまま少ない年金をもらっていた人は救われるが、保険料支払いの証拠がなくても認められる方針だから、不正受給をどうくいとめるのかが問題のように思える。もし不正受給がまかり通ったならば、若年者の年金離れはますます進むだろう。
しかし何より怖いのは、こういう巨額のお金が動く法案が、わずか1日で可決される状況だ。国民投票法しかり。私がいまいちばん不安に思うのは国の行く末である。「美しい国」を安倍さんに壊されてなるものか。

年金特例法案通過” に対して12件のコメントがあります。

  1. がっちり より:

    おはようございます。
    年商3億弱の小規模会社に勤務している
    ものですが、昨日 従業員から 労働時間大幅
    超過で 労基所に訴える それがいやなら 賃金
    よこせ ということで 騒ぎになり 結局
    示談ですんだ。
     実際 会社 がこのような騒ぎが、いつかは起こる
    と確信していたというほど 傲慢な経営で 過酷すぎる労働である。
     実際 ようよう な精神的苦痛 ・社内 いじめ
    というもの に どう 対処 すべき なのでしょうか? 小さい会社での 言葉の暴力 に 耐える べいでしょうか?
     これは、私自身の 相談なのです。
    いやなら 会社を やめるしかないのですが。

  2. BUN より:

    残業代の騒ぎを起こしたのは、がっちりさんですか?
    ご相談ですが、誰から、どのようないじめを受けているのでしょうか? また、それが解決するなら、会社を辞めたくはないのでしょうか? もう少しお聞かせ下さいませんか。

  3. がっちり より:

    どうもわかりにくい文章ですみません。
    残業代の騒ぎをおこしたのは、別の部の人で
    言葉の暴力は、社長から私自身です。
     小さい会社なので 
    社長と私だけが、常時事務所にいます。
     いいたい放題言われますので、毎日気が、滅入ります。どんな暴言やって聞かれたら ありすぎて
    今は、憎悪しかありません。それでも仕事の内容は、気にいってるので 別に やめたくはないのですが。

  4. BUN より:

    セクハラを防止する義務は事業主にあるんですがパワハラについては義務づけとまでは行きません。といっても良い職場環境作りのために事業主が取り組むべき課題ではあります。しかし社長自身がパワハラの元となると、これはもう社長の自覚でしかないですね。社長に変わってもらうのはかなり難しいでしょう。
    パワハラを受けてうつ病になったとか、不当解雇されたというのであれば戦う理由になりますが。
    仕事が好きというなら、そんな社長の会社はとっとと辞めて、同業他社へ移るか、自分で商売始めましょう。あるいはじっと我慢して社長の右腕になるか。それも嫌なら、レベルの低い社長を哀れんでやれば怒りも少ないでしょう。
    あんまり答えになってなくてすみません。

  5. がっちり より:

    私の悩みを、聞いてくださってありがとうございます。 それで セクハラの意味は、わかりますが、
    パワハラってなんでしょうか?
     誠に恐れ入ります。

  6. BUN より:

    すみません。パワハラはまだ世に知られていない言葉だったんですね。
    「セクハラ」は「セクシュアル・ハラスメント=性的嫌がらせ」ですが、「パワハラ」は「パワー・ハラスメント」、上司による嫌がらせです。
    社長以外の管理職にいじめられているのなら社長に直訴してもいいですが、社長自身が暴言を吐くとなると言ってく先がないので厳しいですね。

  7. がっちり より:

    いろいろありがとうございました。
    パワーハラスメントの言葉
    しっかり覚えておきます。
     私も本当にくじけそうになります。事務所で
    ひとり涙するときもあります。
     暴言を、思いだしてです。
    どこまで耐えられるのか わかりませんが、
     とにかく スキル を、身につけるのみですね。

  8. がっちり より:

    こんばんは。 
     本日は、社長からタイムカードは、押さなくて良い
    と言われました。管理職でない人間でかつ 固定給のものでも(私にこと)タイムカードを、打たなくて
    良いのでしょうか?それって労基法違反ではないのでしょうか? 

  9. BUN より:

    気になり出すとどんどん出ますね。
    事業主にとって労働者にタイムカードを押してもらうことは、労働時間を把握するために必要なことですが、それを「押さなくてよい」ということには問題があります。
    労働基準法には労働時間を正しく把握せよとは書かれていません。ですが厚労省は「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」を示しています。ここではタイムカードなどによって労働時間を把握せよと言っていますので、タイムカード廃止は「基準」には反することになります。ただ、そのことだけをもって監督署がお咎めをするはないでしょう。
    あとで残業代を請求するためには、タイムカードを押し続ける(押さなくてもよい=押すな、ではないので)か、自分でメモするか(その時間まで会社にいたことの何らかの痕跡を残せればさらにグッド)、どっちかしておきましょう。

  10. がっちり より:

    いつも的確な、お答え誠にありがとうございます。
    タイムカードを、押さないで (基本的には、朝8時~
    午後5時までですが、)労働時間を、証明できる方法
    ってあるのでしょうか?
     タイムカード押さなくてよい と 言って あとで
    残業代を、請求されては、困ると思って言った発言でしょう。いままで さんざん 労働者を、安くこきつかったので、ロウキ監 が、こわいのでしょう。
     労働者は、泣き寝入りでしょうか。
    その時間までいたという痕跡のひとつにどんなのが、
    あるのでしょうか。 
    明日から また タイムカードを押すと なにか
    言ってくるのでしょうか?
      

  11. BUN より:

    タイムカード以外で労基署が確認に使うのは、パソコンのログアウトの時間などですが、ほかには、日報や守衛のいる会社なら退出時間、鍵の返却時間といったところでしょうか。また、自分で記録しておいたものも、多分ご自分で思われているより信頼されます。

  12. がっちり より:

    ありがとうございます。
    さっそく 固定給で勤務してる人間のタイムカード
    は、会社から消えました。社員を、ぞうきんみたいに
    使う社長を、震撼させたいのです。

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