4月からの出産手当金

桜5分咲き。早くも4月になってしまいました。
社会保険ではこの4月から変わる制度が目白押し。
ブログをさぼらないで少しずつでもご紹介しようと思います。
今日は健康保険法の出産手当金について。
出産手当金は、被保険者が出産のために仕事を休み、給料を受けられないときに健康保険から支給されるものです。
まずは多少なりともプラスの話から。
4月以降の出産手当金の額は、標準報酬日額の6割から3分の2へ引き上げになります。
60%から66.6%になるってことで、とりあえず1割アップです。
マイナスの方ですが、仕事を辞めて出産する人には冷たくなります。仕事しなくても子育てできるんだから比較的恵まれた人とも言えますが・・・
任意継続被保険者と、被保険者資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合の出産手当金の廃止です。
ただこれらには経過措置があって、
4月1日にすでに出産手当金の支給を受けている任意継続被保険者の人は引き続きOKなこと、
資格喪失後6ヶ月以内のほうは5月11日までの出産が対象になることなどです。
この話は傷病手当金についても同じです。

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