子供を産むのに会社辞める?(1)

読者の方から育児休業についてのご質問メールをいただきました。数回に分けてお答えします。
「育児休業についてですが、正社員で一年ほどで妊娠し、妊娠8ヶ月まで働いた場合確実に出産手当金、育児休業給付金はもらえますか?」
会社員が出産した場合、健康保険からは出産育児一時金と出産手当金が受け取れます。それぞれについて詳しくみてみましょう。
【出産育児一時金】
健康保険の被保険者が出産したときに、1児につき30万円が支給されます。被保険者であるためには、会社を退職せず育児休業を取っていることが基本ですが、退職前に1年以上被保険者であった人が退職後6ヶ月以内に出産したときは支給されます。したがって退職する場合は被保険者期間が1年あるかどうかが分かれ道です。被保険者期間は月単位で計算します。退職日の翌日の属する月の前月までが被保険者期間です(月末退職ならその月までが被保険者期間ですが、月末の前日退職ならその月は被保険者期間になりません)。また出産前に退職した場合でも任意継続被保険者になっていれば被保険者ですし、ご主人の扶養に入る場合(ご主人も会社員であることを前提としてお話ししますが)でも「家族出産育児一時金」が受け取れます。
【出産手当金】
健康保険の被保険者が出産のため会社を休み、給料をもらえないときに出産手当金が受けられます。期間は、出産の日前42日と出産後56日で、給料のおよそ6割です。これも退職前の被保険者期間が1年以上あるか、任意継続被保険者になっていれば受給できますが、ご主人の扶養になってしまうと、そもそも「働けない」わけではないので支給されません。
産前産後休業の後に休んだ期間が育児休業となります。それについてはまた次回で書きます。

子供を産むのに会社辞める?(1)” に対して4件のコメントがあります。

  1. 【退職後について】健康保険について

    会社を退職すると、加入していた健康保険からぬけて、被保険者の資格を失います。ですので、次の就職先が決まるまでは、他の健康保険に加入….

  2. 期間工は健康保険の任意継続ができない!?

    実は今日、職場の上司から大変なことを聞いてしまった。なんと、この会社(トヨタ系大手部品メーカー、独自に健保組合保有)では、期間工は健康保険の任意継続ができないというのだ。まあ、私が社労士資格を持っていることをこの人が知っていたら、もう少し慎重に話…

  3. 出産一時金の他に出産手当金というのがあります☆

    出産一時金と出産手当金はまた違ったないようです。出産手当金とは、出産のため働かなかった場合、収入がなくなったときは、生活保障として、健康保険の制度からお金が支給されると言う制度です。出産手当金が受けられる期間は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間についてお金が支給されます。しかし、休んだ期間にかかる分として、出産手当金の額より多い報酬が支給される場合は、出産手…

  4. 子供保険の魅力と比較

    子供保険の魅力といろいろな保険会社の比較口コミサイトを集めています。子供保険を考えている方のお役立ち情報です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA