65歳までの高齢者雇用

今年の4月に施行される改正高年齢者等雇用安定法では、高年齢者の安定した雇用の確保として、
1 定年年齢の65歳までの引き上げ
2 65歳までの継続雇用制度の導入
3 定年制度の廃止
のいずれかを実施しなければならないと定めています。
従業員側の現在の状況を考えると、やはり60歳になったら退職金を受け取って仕事はスローダウンしたいという向きも多いようです(60歳代前半の年金がまったくなくなる我々の世代では様相は変わっているでしょうが)。
まあそこそこに働くという意味では2の「継続雇用」が実際にはもっとも選ばれる選択肢になるのでしょう。
継続雇用の場合は、原則として希望者全員を対象としなければなりません。ただし労使協定で具体的・客観的な基準を定めたときは、希望者全員を対象としないこともできます。
ところで継続雇用制度を導入したときは、継続雇用定着促進助成金が受給できます。受給額は導入した制度内容、企業規模によって異なりますが、10?99人規模の会社で定年延長以外の継続雇用制度を導入した場合、年間60万円が最大5年間受給できます。ただしこちらは希望者全員対象の場合にしか受給できません。申請するには、制度導入前に計画を提出する必要がありますので、まずは高年齢者雇用開発協会、ハローワーク、社会保険労務士などへお問い合わせください。
60歳以降、本人の老齢厚生年金とハローワークからの高年齢雇用継続給付を合わせて考えれば、会社からの給料がダウンしても本人の手取りはあまり変わらない、という賃金設計ができます。その当たりを考慮すれば、希望者全員を継続雇用するのも悪くないのではないかと思います。

65歳までの高齢者雇用” に対して2件のコメントがあります。

  1. 高年齢雇用継続基本給付金

    高年齢雇用継続基本給付金とは、被保険者であった期間が通算して5年以上ある雇用保険の一般被保険者(短時間労働被保険者を含む)であって60歳到達後も継続して雇用され、60歳以後の各月に支払われる賃金が原則として60歳到達時点の賃金月額の75%未満である方が対象となります。

  2. 平屋間取の収納術

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