遺言は公正証書が確実

FPファインダーでのQ&A第2弾。
Q 有効な遺言書の書式、立会人、保管、開封等について、よろしければ教えてください。どうぞお願い致します。(65歳男性 2004/09/21)
A 公正証書遺言が確実です。
■遺言は作成方法によって、普通方式と特別方式があり、それぞれに3,4種類の方式がありますが、よく使われているのは自筆証書遺言と公正証書遺言です。最も簡単に作れるのは自筆証書遺言です。自筆で書き、署名押印します。日付は年月日で書きます。吉日などという表現では無効になります。封筒に入れ、封印します。簡単にできますが、内容が曖昧で解釈が分かれたりすることになると混乱すること、改ざんされる可能性があること、さらには捨てられてしまったり、発見されなかったりして遺言が実行されない可能性もなくはありません。■これに対し公正証書遺言は、公証人役場へ行って2人の公証人の前で口述したものを公証人が筆記しますので、形式上の不備が起こりません。遺言書自体の保管も公証人が行いますので、紛失・偽造・隠匿などの危険性もない安全な遺言といえます。費用は数万円です。最近では公証人の出張も依頼できるようです。■さて、相続が発生すると、遺言書が発見されることになります。封印のある遺言書は勝手に開封することはできず、相続人等利害関係者の立ち会いの下、家庭裁判所で「検認」を受けることになります。ちなみに家庭裁判所以外で開封すると5万円以下の過料となります。公正証書遺言の場合はこの手続きは不要です。■自筆証書遺言の場合、遺言書の保管をどうするかがご心配だと思います。第三者に預けることになるでしょう。司法書士や弁護士に、遺言執行人の引き受けも含めて、遺言書の保管を依頼します。銀行の貸金庫を利用することも考えられますが、銀行は本人死亡で取引が停止することがよくあり、貸金庫を開けられない事態もありえますのでどうでしょうか。周辺の相続関係業務も含めて信託銀行の遺言信託を利用する方法もあります。もちろん費用はかかりますが。■そして、いちばん身近な窓口はFPです!相続をどうするかというところから親身に相談に乗ってくれるでしょう。

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