昭和61年以降国民年金に任意加入していた専業主婦の方へ

今年の春から第3号被保険者の未届出期間をさかのぼって認める特例措置が取られている。せっかく任意加入して保険料を納めていたのに、とお嘆きの方には、1号期間を3号期間に書き換えられるはずとの情報をお伝えしたいと思っていた。
そんな方に、先日のセミナーで実際にお会いした。社会保険事務所に行ってみてくださいね、とアドバイスしたのだが、社保の対応はどうか、今日出向いたついでに試してみた。
窓口の二人は、今のところそんな申し出はないが、と言いながらも中へ聞きに行ってくれた。
結果はOKである。その期間に被扶養配偶者であったと確認できるもの(健康保険の被扶養者であったことの証明がいちばんよさそうだ)を持って申請すれば保険料が返ってくるそうだ。
次回のセミナーでは加入歴の説明の際投げかけてみよう。該当者は案外多いのかもしれない。
さらに想像だが、西日本の方が年金納付率が高いそうであるから、この例の該当者も多いかもしれない。

昭和61年以降国民年金に任意加入していた専業主婦の方へ” に対して2件のコメントがあります。

  1. カナちん より:

    参考になります!ありがとうございます!

  2. BUN より:

    カナちんさん、コメントありがとうございます。
    また遊びに来てくださいね。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA