法人成りと雇用の継続

しばらく更新をさぼっていたら、読者の方からご質問をいただいた。「さぼるな」の激励ととらえ、お答えする。
1 父の個人医院を息子が継承して医療法人を設立する場合、従業員との雇用関係はいったん解消できるでしょうか?
2 また医療法人設立時に就業規則も新たに作成できるでしょうか?お教えください。
1 雇用の継続についてですが、民法上は医療法人化した時点で個人医院との労働契約はいったん終了し、あらたに医療法人と従業員が労働契約を結ぶこととなります。しかし労働保険では新旧事業主で同一性がある場合は雇用が継続しているものとして取り扱います。お尋ねのケースで、お父様の個人事業と相談者様の法人とには資本・事業内容に密接な関係があり、単なる経営者の交代と認められますので、雇用関係は継続しているものとみなされます。したがって従業員側から退職の申し出がない限り、相談者様が従業員との雇用関係を解消するには、解雇の手続きを取らねばなりません。
2 個人医院の時に就業規則があったのかどうかが不明ですが、就業規則を定めたり変更したりするのは、法令違反や従業員に不利益な変更にならない限り自由にできますので、法人設立時に作成・変更しても問題ありません。ただし従業員が10名以上いる場合は、従業員代表の意見を聞く必要がありますが、意見を聞けば良く、同意を得る必要はありません。

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