地震で借家が壊れたら?

借家であって、地震により家が壊れた場合は誰が修理することになるんでしょうか?というご相談をいただきました。
借地借家法上の原則では、借家が滅失した場合借家権は消滅するとあるので、大家さんが直してくれなければ文句も言えないということになります。が、これでは地震など広域に損害が発生した場合にたいへんなので「罹災都市法」によって保護される場合があります。
罹災都市法には次のように定められています。
(ア)借家が滅失した時の借家人は、その敷地に借地権が存しない場合には、その土地の所有者に対し、政令施行の日から2年以内に申出をすることによって、他の者に優先して、相当な借地条件で、その土地を賃借することができる。
(イ)滅失時の借家人は、その敷地に借地権が存する場合には、その借地権者に対し、政令施行の日から2年以内に申出をすることによって、他の者に優先して、相当な対価で、その借地権の譲渡を受けることができる。
(ウ)滅失時の借家人は、滅失後、その敷地上に最初に建築された建物について、その完成前に申出をすることによって、他の者に優先して、相当な借家条件で、その建築された建物を賃借することができる。
この法律は特別法ですが、阪神大震災や昨年の新潟地震でも適用されました。
具体例などを詳しく挙げたホームページを見つけましたのでご紹介します。
予防法務ジャーナル「そよ風」

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