ガン保険の考察(1)

 生保会社に勤める友人が、憤慨して言っていた。ガン保険の被保険者は明らかにガンだったはずなのだが、開腹しても組織を採らずに閉じてしまったら、ガン診断給付金がもらえなかったと。彼女の言うとおり会社によって取扱いが異なるか、手元にある約款を調べてみた。
【ガンの診断確定】
A社 悪性新生物の診断確定は、病理組織学的所見(生検・剖検)により医師の資格を持つ者によってなされることを要します。ただし、病理組織学的所見(生検・剖検)が得られない場合には、他の所見による診断確定も認めることがあります。
上皮内新生物の診断確定は、病理組織学的所見(生検)により医師の資格を持つ者によってなされることを要します。
B社 がんの診断確定は、日本の医師の資格を持つ者(日本の医師の資格を持つ者と同等と会社が認めた日本国外の医師を含みます。以下、「医師」といいます。)によって、病理組織学的所見(生検を含みます。以下同じ。)によりなされたものでなければなりません。ただし、病理組織学的所見が得られない場合には、その他の所見による診断確定も認めることがあります。
C社 がんの診断確定は、病理組織学的所見(生検を含みます。以下同じ。)により日本の医師または歯科医師の資格を持つ者(被保険者が日本の医師または歯科医師の資格を持つ者である場合は、被保険者以外の日本の医師または歯科医師の資格を持つ者をいいます。以下同じ。)によってなされることを要します。ただし、病理組織学的所見が得られない場合には、その他の所見による診断確定も認めることがあります。
D社 ガンの診断確定は、病理組織学的所見(生検)により、医師によってなされることを要します。ただし、病理組織学的所見(生検)が得られない場合には、他の所見による診断確定も認めることがあります。
ということで4社はほぼ横並びであった。文言に微妙に差があるのもおもしろいが、気になるのは実際の取り扱いだ。

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