[新型コロナ]
雇用調整助成金の特例を追加実施
雇用調整助成金とは、景気の変動などの理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた会社が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練等)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に支給されます。
特例の対象となる事業主
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主を対象とします。
特例措置の内容
休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年9月30日までの場合に適用します。
① 新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が
6か月未満の労働者についても助成対象とします。
② 過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主について、
ア 前回の支給対象期間の満了日から
1年を経過していなくても助成対象とし、
イ 過去の受給日数にかかわらず、今回の特例の対象となった休業等の
支給限度日数までの受給を可能とします
(支給限度日数から過去の受給日数を差し引きません)。
既に講じている特例措置の内容
③ 令和2年5月19日以降は計画届の事後提出が不要です。
④ 生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮しています。
(※生産指標の確認は提出があった月の前月と対前年同月比で確認します。)
⑤ 事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象としています。
(※生産指標の確認は提出があった月の前月と令和元年12月と比べます。
そのため12月実績は必要となります)
⑥ 最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象としています。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う「経済上の理由」とは
以下のような経営環境の悪化については経済上の理由に当たり、それによって事業活動が縮小して休業等を行った場合は助成対象となります。
(経済上の理由例)
・取引先が新型コロナウイルス感染症の影響を受けて事業活動を縮小した結果、受注量が減ったために事業活動が縮小してしまった場合。
・労働者が感染症を発症し、自主的に事業所を閉鎖したことにより、事業活動が縮小した場合。
・労働者が感染症を発症していないが、行政の要請を受けて事業所を閉鎖し、事業活動が縮小した場合。
(支給要件)
・生産指標要件として、前年度より1か月で5%以上低下している場合。
助成内容と受給できる金額
・休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成(率)
2/3 (大企業は1/2)
※ 対象労働者1人1日当たり 15,000円が上限です。(令和2年9月1日現在)
・教育訓練を実施したときの加算(額)
1人1日当たり2,400円
・支給限度日数
1年間で100日
厚生労働省
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ
雇用調整助成金の特例が追加実施されました。
▼リーフレットダウンロード
両立支援助成金(母性健康管理措置による休暇取得支援コース)
妊産婦が医師の指導により休暇を求めた場合に助成されるものです。
両立支援助成金(小学校休業等コース)
保育園や小学校が休校となった保護者を休ませ有給休暇を与えた場合に助成されるものです。
雇用調整助成金
従業員を休業させ、休業手当を支払った際に助成されるものです。
顧問先様以外の方でもご相談に応じますので、
該当されると思われる方は、
ご相談ください。(一定の条件がございます)