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2023年7月現在

有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(正社員待遇を受けていない無期雇用労働者を含む。以下「有期契約労働者等」という)の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成をするものです。(厚生労働省HPより引用)
(以下、リーフレットからの抜粋。詳細はリーフレット等をご覧いただくか、当社にご相談ください。)

 

(1)正社員化コース

雇用されていた期間が通算して6が月以上(※1)の有期雇用労働者等、又は有期実習型訓練を受講し修了した有期雇用労働者等を正規雇用労働者(※2)に転換又は直接雇用じ、転換後6が月以上継続雇用した場合に支給されます。

■助成額
(1)有期→正規:1人当たり57万円
(2)無期→正規:1人当たり28万5000円
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※助成額はすべて中小企業の場合です。
・正社員として雇用することを約して雇い入れられた有期雇用労働者等は本制度の対象とはなりません。
・有期雇用労働者がらの転換の場合、転換前の雇用期間が通算じて3年以内の者に限ります。
・その他の要件がありますので社労士にご相談ください。

■加算額
・母子家庭の母等を転換した場合は一人あたり(1)については9万5000円、(2)にはついては、4万7500円の加算があります。
・派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者または多様な正社員として直接雇用する場合、一人あたり28万5000円(36万円)が加算されます。
・その他にも加算額がありますので社労士にご相談ください。

 

(2)障害者正社員化コース

 障害者の雇用促進と職場定着を図るために、雇用されていた期間が通算して6か月以上の有期雇用労働者を正規雇用労働者(多様な正社員を含みます)もしくは無期雇用労働者に転換、又は無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換し、6か月以上継続雇用した場合に支給されます。



(3)賃金規定等改定コース

a0001_011487有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、昇給した場合に支給されます。対象労働者に適用される賃金規定等を増頷改定した日の前日から起算して3か月以上前の日から増頷改定後6か月以上の期間継続して雇用されている有期雇用労働者等が対象となります。

■助成額(1人当たり)
・賃金引上率 3%以上5%未満 50,000円
       5%以上     65,000円
・1年度1事業当たり100人まで

■加算額
○職務評価の手法の活用により賃金規定等を増額改定した場合
・1事業所当たり200,000円(太企業は150,000円)加算
・1事業所当たり1回のみ

※助成額は中小企業の場合です。

(4)賃金規定等共通化コース

雇用するすべての有期雇用労働者等に関して正規雇用労働者と共通の職務等に応した賃金規定等を新たに作成し、適用すると支給されます。賃金に関する新たな規定又は新たな賃金テーブル等を共通化した日の前日がら起算して3か月以上前の日から共通化後6か月以上の期間継続して雇用されている有期雇用労働者等で、正規雇用労働者以上の区分に格付げされている者が対象となります。

■助成額
・1事業所当たり1回のみ 600,000円

※助成額は中小企業の場合です。

(5)賞与・退職金制度導入コース

 雇用するすべての有期雇用労働者等に関して、賞与もしくは退職金制度又はその両方を新たに設け、支給又は積立てを実施した場合に支給されます。賞与もしくは退職金制度叉はその両方を新たに設けた日(以下「新設日」という)の前日から起算して3か月以上前の日から、新設日以降6か月以上の期間(新設日以降について勤務をした日数〈一定の有給休暇含む〉が11日未満の月は除く)継続して雇用されている有期雇用労働者等が対象となります。

■助成額
・1事業所当たり1回のみ400,000
・賞与や退職金には一定の下限頷が設定されています。
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■加算額
○賞与制度と退職金制度を同時に導入した場合
・1事業所当たり168,000円加算
※制度を同時に導入する必要はありますが、初回の賞与の支給日と初回の退職金の積立て日が同日である必要はありません。

※助成額は中小企業の場合です。

(6)短時間労働者労働時間延長コース

有期雇用労働者等の週所定労働時間を一定時間(※1)以上延長することにより、新たに社会保険の被保険者とした場合に助成されます。
※1  1時間以上3時間未満の場合は昇給も必要となります。

■助成額
①週所定労働時間を3時間以上に延長(※2)し、新たに社会保険に適用した場合(令和6年9月30日までの間、支給額を増額)
  ※2 延長後6か月の週所定労働時間と延長前6か月の週当たりの平均実労働時間の差が3時間以上である場合
 1人当たり237,000

②労働者の手取り収入が減少しないように基本給を昇給するとともに、週所定労働時間を延長(※2)し、新たに社会保険に適用させた場合(令和6年9月30日までの暫定措置)
週所定労働時間の延長時間(1人当たり)
1時間以上2時間未満 昇給率10%以上 58,000円
2時間以上3時間未満 昇給率 6%以上 117,000円

※助成額は中小企業の場合です。




など、助成金を活用するにはいくつかの要件があります

この制度を活用してみたい、興味がある、または「自分の会社は使えるものがあるのだろうか・・・」と思われた方も、お問い合わせください。

お気軽にお問い合わせくださいTEL : 052-753-4866 / FAX : 052-753-4867

 

なお、詳しい内容やリーフレットは厚生労働省のHPよりダウンロードしてみることができます。

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

助成金の不正受給防止のために調査を強化しています

助成金の不正受給が判明した場合、社名、代表者名などを公表を行っています